栄区文化協会の会則

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栄区文化協会とは

  1. 栄区文化協会
  2. 栄区文化協会とは

沿革

  1. 平成8年(1996年)2月24日に設立し、「会員の芸術、文化に関する技量の向上とともに、会員相互の協調、交流、親睦を図りつつ、地域文化の発展に寄与する」(会則第2条)ことを目的とする事業団体で、平成30年9月末現在、160団体、2,000名の会員を擁しています。

  2. 当会設立以前は、栄区役所市民課(現 地域振興課)が、「栄区民文化祭」を主催し、短歌、園芸、美術、音楽、芸能の分野で活動する団体、個人に参加を促し、催行されていました。
    平成6年(1994年)3月、市民課主催の会議席上、区民側から「栄区の文化団体連合体」の結成が発議され、区民四名から成る世話人会が発足しました。
    その後2ヵ年で会則制定、組織作り、運営方式など連合体としての基本的部分を作り上げ設立総会を経て栄区文化協会はスタートしました。

  3. 平成9年(1997年) 4月当会のロゴマークを公募により決定
    平成9年(1997年)秋 芸術祭が栄区と当会の共催行事になる
    平成10年(1998年)2月 栄区民文化センターリリスのオープニング記念行事に全面参加
    平成13年(2001年)秋 芸術祭が当会主催、栄区共催になる
    平成18年(2006年)秋 芸術祭を当会設立10周年記念行事として開催
    平成28年(2016年)春 創立20周年の記念行事を開催
    平成30年(2018年)9月インバウンド事業参加協力
  4. 当会は会則に則り、定期総会(年1回)、常任理事会(年10回程度) 、理事会(年5~10回)に於いて、夫々委ねられた事項の討議、決定及び実行を担っています。

  5. 設立以来の歴代会長

    平成8年2月 ~ 北条祐勝氏(僧職、地域史家)
    平成10年4月~ 上園正憲氏(園芸部門)
    平成16年4月~ 木澤要治氏(音楽部門)
    平成20年5月~ 北山士童氏(邦楽部門)
    平成24年5月~ 風間聰彦氏(書道部門)
    平成28年5月~ 西崎進治氏(音楽部門)
    平成30年5月~小華和紘記氏(美術部門)
    令和4年5月~  角田操子氏(邦楽部門)
  6. 会員数は平成12年の3,000名をピークに、同30年は2,000名。
    市の統計によれば、栄区の高齢化は市内18区中 第1位、介護を必要とする人の率は、第18位で、栄区は、健康な高齢者が多い、ことになります。
    仲間を増やす余地は、ここにもあります。

活動内容

  1. 「栄区民芸術祭」秋、「さかえ春の文化祭」の二大イベントを主催するほか、単位協会が参加する栄区、栄区連合町内会、各地域諸施設での行事を応援し、また「あーすフェスタかながわ」及び「インバウンド事業」などの国際交流にも力を注ぐなど、前向きな活動を展開しています。

  2. 「地域文化の発展に寄与する」活動の一つとして、栄区民芸術祭には、一般の方々にも参加していただき、会員と一緒に作品を展示したり、リリスや公会堂のステージで公演したり、など、交流、親睦を図っています。毎年広報よこはま6月号さかえ区民版に募集内容が掲載されます。

  3. 当会を構成する単位協会(例えば、手工芸、書道、写真或いは、邦楽、民謡など)では、その分野での達人、名士も、新入会員と一緒に活動しており、好ましい環境が用意されている、と言えます。これも当会ならではの特徴です。

  4. 当会のホームページでは、各単協及び、単位活動グループを紹介し、夫々の最新情報を掲載しています。

栄区文化協会会則   H29(2017).07.01                                                                                  

第1条 名称と所在地
本会は、栄区文化協会と称する(以下本会と称する)。所在地については、別に定める栄区文化協会会則施行細則(以下細則と称する)による。
第2条 目的
本会は会員の芸術、文化に関する技量の向上とともに、会員相互の協調、交流、親睦を図りつつ、地域文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
前述の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域の発展と育成のために必要な事業の企画、立案と実施
(2)会員活動の宣伝と会員への情報提供
(3)地域生涯学習の支援活動
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 会員
本会は、次の会員で組織する
    (1)正会員
        本会の目的に賛同し、かつ栄区内を活動拠点とする団体、または、栄区在住・在勤・在学の構成員が過半数を占める団体に
        所属 して活動する個人
    (2)賛助会員 第2条の目的に賛同して本会を支援する団体及び個人
2 正会員又は賛助会員は本会に入会を届け出、会費を納入したときに会員となる。
3 会員は、次のいずれかに該当したときに退会となる。
   (1)正会員においては所属団体の消滅、又は、本人が所属団体から退会したとき
   (2)賛助会員においては、退会の申し出があった時、又は、3年間会費の納入がないとき。
第5条 会費
会費の年額及び納入方法は、細則に定める。
第6条 組織と役割
   本会は本部と事業部で構成する
2 本部は以下の部局で構成する。
   事務局:庶務・渉外・会議など本会の事務全体を統括し、各部門共通問題の調整を図る。
   会計部:予算の策定、決算の実施、予算書・決算書・関連資料の作成
   書記局:議事録の作成とその迅速な伝達
   企画部:本会主催事業の統括的な計画・調整
   広報部:広報誌の編集・発行
   HP運営部:ホームページの維持管理とその維持管理を通じて会員相互の情報交換を促進し、会員の活動状況を内外に
   PRする
   国際交流部:本会の各組織が活動の場を広げ、国際交流を図るための援助を行う。
3 事業部は創作・教養事業部、及び音楽・芸能事業部で構成する。
   創作・教養事業部は創作部会、及び教養部会で構成する。
   音楽・芸能事業部は音楽部会、芸能部会、及び洋舞部会で構成する。
   各部会の詳細は細則に定める。
第7条 役員
本会には次の役員を置く
  会長 1名
  副会長 若干名
  常任理事 若干名
  理事 若干名
  会計監査 2名
第8条 役員の選任と任期
(1)選任
    役員の選任の方法は、細則に定める
(2)任期
    最初に選出された総会から、任期満了の総会終結の時までとする。但し、期の途中で交代がある場合は、前任者の残存期間と
    する。
   ①会長・副会長
     任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、同一役職の任期は原則として2期以内とする。
   ②常任理事・理事
     任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会計部については2期以内とする。
   ③会計監査
     任期は2年とし、再任することは出来ない。
第9条 役員の役割
役員の基本的な役割は以下のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表して会を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐する。
  (3)本部を担当する常任理事(以下本部常任理事とする)は、第六条第二項に規定する各部・局の責任者となり、常任理事会に
       出席し、その任にあたる。
  (4)事業部を担当する常任理事(以下事業部常任理事と称する)には正副事業部長、及び正副部会長があたり、事業部の代表
       とし、常任理事会に出席し、その任にあたる。
  (5)理事は、細則第六条に定める各単位協会の代表者として理事会に出席し、その任に当たる。
  (6)会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第10条 会議
本会は、最高議決機関として総会を、運営機関として常任理事会及び理事会を設ける。
総会及び常任理事会は会長が、理事会は各事業部長がそれぞれ招集して、必要事項を審議・決定する。
第11条 総会
定期総会は、年一回開催し、事業計画・予算・決算・役員の選任・規約の改正などについて審議し、議決する。また、常任理事会の要請に基づいて臨時総会を開催することができる。
2 総会は、委任を含む正会員の3分の1以上の出席により成立する。委任の取り扱いについては、細則に定める。
3 総会の議長および書記は、あらかじめ常任理事会で推薦し、総会の出席者の承認を得る。
4 総会の議決は出席正会員の過半数で決定し、可否同数の場合は、会長が決定する。
5 賛助会員は、総会に出席し発言できる。但し議決権はない。
第12条 常任理事及び理事会
常任理事会は会長・副会長・常任理事で構成する。その開催は原則として月に1回とし、提議事項その他を審議・決定する。代理人の出
席は認めない。また、第7条に規定する役員及び理事会の要請により臨時に開くことができる。
2 各事業部の理事会は、各単位協会選出の理事で構成され、常任理事会への提議事項その他について審議・決定する。代理人の出
   席を 認める。
3 常任理事会及び理事会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
4 それぞれの会議の審議事項は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、常任理事会は会長が、理事会は事業部長が決定する。
5 会計監査は常任理事会及び理事会に出席し、会計監査に係る意見を述べることができる。但し、議決権はない。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条 名誉会長、相談役、顧問
本会に、名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
2 名誉会長、相談役、顧問は常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長、相談役、顧問は本会の運営について意見を述べることができる。
第15条 その他
この会則に定めのない事項および会則を補完する事項については、常任理事会の審議により、別途細則等を定めることができる。
2 本会には営利・政治・宗教を持ち込まない。

本会が設立されてから、これまでの改正変遷は、次のとおり。

1 平成08年02月24日 設立時の規約施行
2 平成09年06月14日 一部改正
3 平成10年05月16日 一部改正
4 平成11年05月23日 全面改正(平成12年4月1日施行)
5 平成12年05月14日 一部改正
6 平成14年05月26日 一部改正
7 平成15年05月25日 一部改正(但し第9条役員及び監事の選任と任期に関する施行は平成16年5月24日とする)
8 平成16年05月23日 一部改正
9 平成17年04月17日 一部改正(第2条に追加)
10 平成18年04月15日 一部改正
11 平成19年04月25日 一部改正
12 平成24年05月30日 規約を会則に名称変更等、全面改正

常任理事(令和4年5月25日現在)

補足
栄区文化協会 令和4年度 常任理事名簿
役職 氏名 補足
会長 角田 操子(つのだみさこ) 邦楽
副会長 橋本  洋子(はしもと ひろこ) 音楽
副会長 川井  綾子(かわい あやこ) 写真
副会長 奥野 知行(おくのともゆき) 書道
事務局長 企画担当兼務 飯塚 弘志(いいづかhirosi) 音楽
事務局 事務担当 笠原 クニ子(かさはわくにこ) 芸能
事務局 事務担当 島本 ますこ(しまもとますこ) 芸能
事務局 会計担当 稲木 美知子(いなき みちこ)
手工芸
事務局 書記担当 守本 佳郎(もりもとよしろう) 音楽
広報部長 野仲 加津子(のなかかつこ) 写真
広報部 さわやか担当 松澤 淑雅(まつざわとしまさ) 園芸
広報部 HP担当 井上 紀子(いのうえのりこ) 写真

     
 国際交流部長  松澤 淑雅(まつざわ よしまさ) 園芸 
創作・教養事業部長 植田 米男(うえだ よねお) 囲碁
音楽・芸能事業部長 橋本 洋子(はしもとようこ)  音楽
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会計監査(令和4年5月25日現在)

役職 氏名 補足
会計監査 高橋 理智 華道
会計監査 田中 恵子 音楽

名誉役員(令和3年5月26日現在)

役職 氏名 補足
名誉会長 西崎 進治 前会長
相談役 風間 聰彦 前名誉会長
相談役 志岐 美玉 前副会長
相談役 瀬畑 久美子 前副会長
相談役 酒井 興一 前監査役
相談役 藤田 剛 前副会長 
相談役 角田 操子  前副会長
顧問 冨士田 学  横浜市栄区長
顧問 細田 敏明 栄区連合町内会長
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早妃